施設利用時の入場料等の徴収について
施設利用時の入場料等の徴収について
情報センター及び文化活動交流館 施設利用時における入場料等の徴収について
令和3年8月1日より、以下の内容にて運用を開始します。
・原則として営利を主たる目的とした利用は不可としますが、利用団体の安定した
活動維持のために必要である場合、1回あたり2千円/人までの徴収を許可します。
ただし、1回あたり1千円/人を超える場合は、以下の要件を許可条件とします。
⑴事前に収支計画書を提出すること。
入場料等の設定については、募集人員や直接経費等を精査し、過大な収益が
出ないよう努めること。
⑵実施後2週間以内に会計報告書を提出すること。
以上、ご不明な点等がございましたら、窓口までお問い合わせください。
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